脱税とか申告ミスとかでよい悪いと言うわけではありません。
日本では自主納税制度ですから、納税者は税理士に依頼せず自ら申告納税が出来るのです。解説にあるように「税法は非常に複雑で、毎年のように改正されています」とあります。問題は税理士であっても、全てに精通し納税者の適正な申告書を作成したり指導できるとは限りません。
これに反して、最近ではパソコン会計やインターネットでこれらの税務申告や会計経理に関する各種資料を間違いなく作成できる環境になっています。納税者は税務会計の全てに精通する必要は無く、自らの事業に関係する範囲の情報だけでいいのです。税理士事務所に依頼をしているといっても実態は、税理士資格を持たない職員が行っていたり、資料を会計事務所に送らせ税理士が、納税者の事業の現場を見ることなく申告書を作成したり会計・経理帳簿を作成していることが多いのが実態です。
税理士事務所の職員には、納税者に先生(税理士のことを先生と呼ぶ習慣がる)と呼び職員もそれを否定せず受け入れているのも事実有ります。職員さえ決算申告や所得税申告は税理士で無いと出来ないと思っている人がいるのです。
- その事業者の実態を見ず、書類だけを送らせ帳簿を作成して何がわかるのでしょうか?
- 税理士試験には合格したが、その後本当に最新の税法など勉強しているのでしょうか?
- 経営指導を看板に掲げているが税理士事務所の経営が本当に人を指導できるものなのか?
- 納税者が使う会計ソフトをコピーして自らも使用してもいいのでしょうか?
2階建て税理士
実務が出来ない国税OB等の税理士が他の税理士に実務を依頼している形態
名義貸し税理士
名義を貸してる側ではなく資格を持たない者が資格を持つ税理士の名前を借りて税理士事務所業務を行っている形態
下請け税理士
開業している税理士が出身税理士事務所等で収入を得たり、副収入を得るため他の税理士事務所の業務を補助する形態
良い税理士を選ぶことが事業の安全を守ることになります。また良い税理士は、自らの知識や経験を惜しみなく教えてくれます。もし「そんなことは専門家に任せておけばよい」」的な発言のある税理士は敬遠すべきでしょう。
開業税理士は、他の税理士又は税理士法人の補助者として税理士業務を行うことはできません。
【解説】
税理士法第2条第3項の規定は、税理士が、従事する開業税理士又は税理士法人の事務所を本拠として、その従事する開業税理士等の補助者として(自己の名において)税理士業務を行う形態を認めるものであり、開業税理士が、この規定に基づいて他の開業税理士又は税理士法人の補助者として税理士業務を行うことまで認めているわけではありません(基通2-7)。
つまり、開業税理士は、自らの事務所を設けて、当該事務所を本拠として税理士業務を行うこととなるので、そもそも、他の開業税理士又は税理士法人に従事して税理士業務を行うことはあり得ないこととなり、仮に、開業税理士として登録を受けた税理士が、他の税理士の事務所で補助者として税理士業務に従事するのであれば、税理士登録を開業税理士から補助税理士に変更する必要があります(法20条、規10条、基通20-1)。
なお、開業税理士が、他の開業税理士又は税理士法人が委嘱を受けた事案について、従来どおり納税者等から直接の委嘱(共同代理)又は特別の委任(個別的な委任)を受けて税理士業務を行うことはできます。 税理士法第一条(税理士の使命) 税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、 納税者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。解説例引用
税理士の仕事は、納税者の求めに応じて、「税金」について、税務代理、税務書類の作成、税務相談の税理士業務並びに会計業務をすることです。
法人税や個人の所得税、相続税、贈与税などの申告は自主申告、自主納税といい、自分で所得や税額を計算して、税金を納めることが原則となっています。しかし、税法は非常に複雑で、毎年のように改正されています。そこで、納税者に代わって我々税理士が、必要とされる方々の依頼を受けて、正しい税額計算、正しい申告を行うお手伝いをする事になる訳です。



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