サラリーマンについては年末調整だけで確定申告不要とされています。
さらに、年調済みの給与所得以外の給与やその他の所得があっても、それが20万円以下であるならば、これもさらに確定申告不要とされています。
もし、サラリーマンが電子申告をする場合には、申告不要とされていたこの20万円以下の給与や所得についての特典は消失し、全部申告しなければなりませんので、注意すべきところです。
3 「電子証明書等特別控除」の概要
「電子証明書等特別控除」は、電子政府の推進のため、国及び地方自治体に対するオンライン申請等を行う際に必要な電子証明書等(住民基本台帳カード+公的個人認証サービスに基づく電子証明書、ICカードリーダライタなど)の取得を税制面で支援するため創設されたものです。
具体的には、平成19年分又は平成20年分のいずれか1回、その年分の所得税の確定申告書の提出を、納税者本人の電子署名及び電子証明書を付して、提出期間内(注)に、e-Taxを利用して行う場合、所得税額から最高5,000円(その年分の所得税額を限度とします。)の控除を受けることができるものです。(注) 平成19年分は平成20年1月4日から3月17日、平成20年分は平成21年1月5日から3月16日となります。
電子証明書とは、信頼できる第三者(認証局)が間違いなく本人であることを電子的に証明するもので、書面取引における印鑑証明書に代わるものといえます。
なお、電子証明書の取得方法につきましては、各認証局へお問い合わせください。
税理士による代理送信により申告書を提出する場合に、税理士・納税者本人双方の電子署名及び電子証明書を付して行われるときは、本税額控除の適用を受けることができますが、税理士の電子署名及び電子証明書のみを付して行われるときは、納税者本人の電子署名及び電子証明書が付されていないことから、本税額控除の適用を受けることはできません。
(措法41の19の3、国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令5、国税庁告示第7号・8号)



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